4 ◯ 3隻
同時着岸の日数について、2016~2018年の推移を尋ねる。
5 △ 平成27年は107日、平成28年は112日、平成29年は100日である。
6 ◯ 3隻
同時着岸は、何トン級の
コンテナ船が多く着岸するのか。
7 △ 1~3万トン級である。
8
◯ 係留延長不足により、沖合で待つ船はどの程度あるのか。
9 △ 平成29年は、年間約1,000隻の
コンテナ船が入港しているが、関係者へのヒアリングによると、そのうち約1割が沖待ちしている状況である。
10
◯ 平成28年、平成27年の状況を尋ねる。
11 △ 手元に資料がないが、過去も平成29年と同程度であると聞いている。
12
◯ 係留延長不足により
新規航路の就航ができなかったことはどれくらいあるのか。
13 △ 火曜日、水曜日、木曜日は、岸壁が混雑し、3隻
同時着岸が頻繁に起こっている状況であり、船社からは
新規航路の就航や、曜日や時間帯の
変更希望があっているが、現状では対応できないと伝えているところである。
14 ◯ 3隻
同時着岸は、平成27年は107日、平成28年は112日、平成29年は100日とふえていないのに、
新規航路の就航や、曜日や時間帯の変更の対応ができない具体的な理由がわからない。どの程度の支障が出ているのか説明を求める。
15 △
アイランドシティでは、本来であれば、2バースの岸壁に2隻着岸が通常であるが、3隻着岸が常態化している。限られた
岸壁延長の中で、窮屈な係留をしなければならず、
係留ロープを交錯しなければならない状況も生じている。また、
大型船の場合、2隻しか着岸できず、1隻は沖合で待たなければならない状況なども発生している。これらのことから、喫緊の課題である
岸壁延長不足の解消のため、
岸壁整備を行う必要がある。
16 ◯ 1~3万トン級や6,000トン級の船が多く、それ以上の
大型船はそれほどふえていないのが実態であるが、岸壁を150メートル整備することによって、
コンテナ取扱量はどの程度ふえるのか。
17 △ まず、
岸壁延長を150メートル延ばすことにより、火曜日に同日寄港している3万トン級の
コンテナ船が3隻着岸できるようになる。
コンテナについては、国の
岸壁整備にあわせて、市としても一体的に背後のヤードを整備していくことで、
コンテナ取扱能力を向上させていきたい。
港湾計画では
フルスペックで130万
TEUであるが、今回、岸壁は
フルスペックではなく、
取扱量は岸壁150メートル供用時のレイアウトにかかわってくるため、今後検討していきたい。
18
◯ D岸壁の
事業採択との兼ね合いにおいては、今回の国による150メートル延伸をどう評価しているのか。
19 △ 市としては、
D岸壁の最終的な完成を目指している。国は国策として
国際戦略港湾に予算を集中投資しており、
事業採択が難しい状況ではあるが、
博多港の喫緊の課題である
岸壁延長不足の解消を国に提案し、認められたものである。実際、
D岸壁の整備に入っていくため、
D岸壁の
工事着手と認識している。市としては、まずは150メートルの整備を進めた上で、残りの
延長部分の
事業採択については、次のステップとして国と協議を進めていきたい。
20
◯ D岸壁の
事業採択はされていないが、
D岸壁の整備は始まったという認識か。
21 △ 今回は、
D岸壁の
事業採択ではなく、C2岸壁を延伸する形で
D岸壁を整備するものである。
新規事業採択が難しい中で、国においては、
博多港が貨物が伸びている
日本海側の随一の港湾であることから、重要性をしっかり認識してもらい、この緊急的な
係留機能の強化に取り組むことになったものである。
22 ◯ 150メートルの
岸壁延長の意味合いはわかるが、果たして今本当に多額の
直轄工事費負担金を出してまで整備が必要なのかということ、
D岸壁の
事業採択が厳しいとの認識の中、130万
TEUの目標は果たして実現可能なのかということを、国自体も注視していると思う。2018年は、過去最高の2017年と比較して若干伸びているようではあるが、最終的にはどの程度を目指しているのか。92万
TEUよりふえる場合、どの時点でふえると見込んでいるのか。
23 △
コンテナ取扱量は、7月までの速報値で対前年比103.2%の伸びであり、平成29年の過去最高を上回る水準で推移している。
24
◯ 平成30年代後半に130万
TEUとの目標に向けては、順調に推移しているとの認識か。
25 △ 年々過去最高を上回る水準で推移しており、順調に伸びていると認識している。
26 ◯ 市としては
D岸壁の
事業採択は非常に厳しいと認識しているとのことだが、国はより厳しい見方をしていること、今回の
岸壁整備も果たして必要なのかと指摘しておくがどうか。
27 △ 今回の
岸壁整備は、
D岸壁の着手への大きな一歩と認識している。国も
博多港を非常に重要であると認識しているからこそ、今回の岸壁の着手に乗り出したのであり、国においてしっかりと
ハード整備が行われるということは、
博多港の発展についてしっかり認識されている証拠だと思っている。これまで
博多港は整備のたびに貨物量を伸ばしてきており、整備が後追いになっているのが現状である。指摘のとおり船の入港が少ない現状はあるが、実際3万トンを超える
大型コンテナ船は3隻
同時着岸できないため、今回、最低限の
延伸工事を実施してもらうことで、さらに需要に応えられる港になっていくと考えている。視察で訪れた神戸港の
コンテナターミナルは
博多港の3倍あり、
取扱量も3倍であった。港がある都市が果たすべき機能があると認識しており、
博多港における現状の計画では、130万
TEUを扱う港としての機能を果たすべく整備を進めている。その目標に向けて国からもしっかり応援してもらっており、今後も引き続き、港の整備に力を入れて取り組んでいきたい。
28 議案第172
号関係
◯ 土地分譲の
平米単価を尋ねる。
29 △ 11万円である。
30 ◯ 妥当な金額との認識か。
31 △ 公募の際には、
不動産鑑定士による
鑑定評価をもとに、
市不動産価格評定委員会で決定された
評定価格を
最低分譲単価としており、
横浜冷凍(株)の
提示単価がこれを上回っていたことから、適正な
分譲価格であると認識している。
32 ◯ 2004年度の
事業計画における
設定単価を尋ねる。
33 △ 16年度の
事業計画における単価は、13万円である。
34 ◯ 全体の収支を黒字と見込んでいた2004年度の
事業計画の13万円と比較すると2万円も低い額であり、妥当な金額との認識はおかしいのではないか。13万円では売却できないため、2012年の
収支見直し時には9万7,000円としている。その後の状況の変化もあり、近年は高く売却できており、160億円の赤字幅も減少してきているとの答弁があっているが、実際、11万円で売却することで、160億円の赤字は改善されるのか。
35 △ 平成24年の
収支見直し時には
設定単価を9万7,000円としており、当時より単価が上昇していること、
分譲面積が増加していること、金利が低く推移していることからも、総合的に収支は改善してきていると認識している。
36 ◯ 160億円のうち、どの
程度赤字が改善されているのか。
37 △ 最終的な収支については、一定の条件を設定して精査する必要があると考えており、具体的な数値は持ち合わせていない。
38
◯ 赤字が黒字に転じたとは言えず、妥当な金額であるとの認識はおかしい。2012年の
収支見直しにおいて、土地が売却できないため単価を9万7,000円としたが、それでも売却が困難であったため、
立地交付金制度を拡充したのである。
土地取得額の30%だけでも約4億7,900万円の市民の税金が
横浜冷凍(株)に投げ渡されることになる。
処分価格の約15億9,500万円から約4億7,900万円を差し引くと、約11億1,600万円となり、もともと赤字の
平米単価で売却していながら、その
土地取得額の30%を市民の税金で賄うと、実質の
平米単価は7万円台になるが、認識を尋ねる。
39 △
立地交付金は、本市へ産業を集積し、
雇用機会の創出、
事業機会の増大、税源の涵養を図ることを目的に導入されたものである。本件においても、約40人の雇用が見込まれており、立地による
税収効果もあるため、
十分効果があると認識している。
40
◯ 黒字を見込んでいた2004年度の
事業計画における13万円との比較では、
立地交付金も含めると4割近くも安い金額で売却することになる。
立地交付金は
土地取得額の30%だけでなく、
建物等取得額の10%も
操業開始後に
交付予定とされているが、建物に関する金額は幾らか。
41 △
経済観光文化局の試算によると約7億1,900万円と聞いている。
42 △ 平成28年に提出された申請書に基づいた算定による額であり、最終的には
建物完成後の金額で交付される。
43
◯ 土地取得額の30%である約4億7,900万円と、
建物等取得額の10%である約7億1,900万円を合計すると約12億円である。約12億円もの市民の税金を投入しないと売却できないことは明らかであり、とても妥当とは言えないと指摘しておく。2016年3月28日の
分譲予定者決定後、
土地引き渡しは2年半以上も先の2018年12月31日であり、通常の取引ではあり得ないと思うが、理由を尋ねる。
44 △
事業者から
土地購入の強い要請があったこと、
国際物流拠点の形成が図れることから、早期に公募を実施したものである。
45
◯ 公募要綱に
引き渡し期限が明記されていない
土地取引があるのかとこれまでも問題にしてきたが、長期的に見ると、
立地交付金の
拡充期間に
駆け込み申請ができるよう公募を実施し、2016年3月28日の期限ぎりぎりに
横浜冷凍(株)を
分譲予定者に決定し、その後は、企業の都合次第でよいとしたのではないか。結局、土地が売却できないため、このようなおかしな取引をしたのではないか。
46 △ 複数の
事業者から早期の
土地分譲の要請があり、
土地取得に対する旺盛な需要があったこと、
博多港にとっても
国際物流ゾーンの
早期形成に寄与すると判断したことから、早期に公募を実施した。
47 △
引き渡し期限については、市から
土地売買契約の締結に係る通知を発送し、市が主導して設定するものであり、しっかりと
タイムスケジュールを組みながら実施している。
48
◯ 立地交付金の
駆け込み申請であることは明らかで、異常であると言わざるを得ない。これだけの優遇をして、
立地交付金により市民の税金を投入し、立地してもらったわけだが、
雇用予定の40人の内訳を尋ねる。
49 △ 公募時に
事業者から提出された
進出事業計画書によると、
常用雇用者が30人、
新規採用者が5人である。
50
◯ 立地交付金の目的には雇用の創出や税源の涵養等があるが、本件については、これほど多額の
立地交付金を投入していながら、余りにも少ない
雇用人数ではないか。
新規採用者をもっと多く雇用するよう要請すべきと考えるがどうか。
51 △ 雇用については、
事業者との協議の中で、可能な限り
正規雇用、
新規雇用をふやすように要請を行っている。
採算性等から
事業者にとって難しい面もあるが、今後も要請していきたい。
52
◯ 港湾空港局としても、
経済観光文化局と一緒に、雇用について
事業者に
申し入れは行っているのか。
53 △
事業者との
土地分譲の協議の中で、
申し入れを行っている。
54
◯ 立地交付金についての是非はあるが、十数億円の
立地交付金に対し、
新規採用者が5人というのは少ないと指摘しておく。
55
◯ 市長は人工島の土地が好調に売れており、人と企業を呼び込んで、都市の成長につながっているとの認識を示しているが、これだけの優遇をしないと土地が売れず、企業が立地しないという実態が明らかになった。160億円の赤字は改善されているとの答弁だったが、具体的な金額はわからず、黒字になるとは言えないのである。
雇用効果についても
新規採用者はわずか5人である。これらのことからも、売却できない人工島の
土地処分の
破綻救済と言わざるを得ない。人工島事業では土地を売却するためになりふり構わぬ施策を実施しており、これ以上の特別扱いはやめるべきと考えるがどうか。
56 △
アイランドシティにおいては、
国際物流拠点の形成を大きな柱の一つとして、事業を推進している。本件を含む6区画の
土地分譲についても、
立地交付金を活用しながら産業集積を進めてきており、その成果もあり、現在は分譲する土地がないほど次々と物流施設が建設され、まさに
国際物流拠点の形成が進みつつある状況である。今後とも、
博多港の発展につながる
国際物流拠点の形成を目指して事業を推進していきたい。
57 ◯ 実態としては、これだけのことをしないと売却できないことは明らかであり、これでよいのかと指摘しておく。
58 ◯ 売買物件の譲渡の禁止は公有水面埋立法の竣功認可告示後10年間で2024年5月28日までとなっているが、実際の土地の引き渡しが2018年12月31日であれば、実質5年数カ月になる。法や
立地交付金制度などの縛りがあるだろうが、本市は本市として
土地引き渡し後10年間は禁止にするなど、
土地購入後の事業展開の担保として縛りをすべきではないか。
59 △ 公有水面埋立法において、竣功後10年間は譲渡に制限があるが、
土地分譲に当たっては目的を定めて公募し、操業が開始されるかどうかについては、その都度確認しているところである。さらに、臨港地区においては、条例による縛りもあることから、用途による制限を受ける。事業展開の担保として、どのように縛っていくかについては、公募の目的を踏まえて対応を考えていきたい。
60 ◯
横浜冷凍(株)にだけ市独自の縛りを設けることは難しいとは思うが、しっかり検討されたい。また、他の用途に使用された場合には、
立地交付金の返還を求めるなどの対応を
経済観光文化局とも協議し、検討されたい。現在、経済が上向きつつあり、土地の値段が高くなってきているので、まさか転売されることはないと思うが、今後、変化が激しい時代を迎えるに当たり、さまざまな縛りは検討しておく必要があると思うがどうか。
61 △
コンテナ取扱量が、平成29年が過去最高、平成30年も前年を上回る水準で推移しているなどの背景もあり、
アイランドシティのみなとづくりエリアにおける企業の進出意欲は非常に高まっている。本件を含めた6区画もそうであるが、企業からは
アイランドシティの土地を少しでも早く取得したいとの意見があり、インフラ整備の前に土地を処分する形式をとった。今後も土地需要が高まっていく中で、売却のタイミングはあるが、本来展開されるべき望ましい土地利用がしっかり担保されるよう、
経済観光文化局とも協議しながら、スキームづくりを検討していきたい。
62 ◯ 2018年6月6日に
土地売買契約の仮契約を締結しているが、本契約は議会の議決をもって成立するのか。
63 △ そのとおりである。
64 議員提出議案第2
号関係
◯ 観光振興の第1の目的は、観光を通して平和な社会を実現することだと考えるが、本条例案ではどのように具体化されているのか。
65 ◯ 観光立国推進基本法の基本理念である、観光が国際相互理解の増進とこれを通じた国際平和のために果たす役割を念頭に置いての質問であると思うが、観光等の人と人との交流が、相互理解を生み、平和につながるとの法の理念は、全くその通りであり、提案者としても同じ思いである。本条例案は、観光振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって本市経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とし、市の観光振興の基本理念を定め、具体的には第6~10条に定める施策の実施を通して観光振興、すなわち交流を促進しようとするものである。
66 ◯ 観光振興においては、国民生活の向上や、しっかりと休暇を取得し、旅行することができるよう権利保障が必要と考えるが、本条例案にはどのように規定されているのか。
67 ◯ 本条例案は,市民生活の向上を目的としており、本条例の施行による観光振興の成果として、市民生活上の利便性や快適性が増し、生活の質が向上するとともに、売り上げ増、賃金増につながり得るものと考えている。あわせて、観光振興と市民生活との調和にも取り組むこととなる。
68 ◯ 他の先進国では有給休暇の完全取得は当然であり、有給休暇を利用して旅に出ることが、まさに観光の発展につながると考える。観光振興の目的と理念については、観光立国推進基本法にある豊かな国民生活を実現すること、つまり、住んでよし、訪れてよしの国づくりを基本に据えるべきと考えるが、本条例案においてはどのように規定されているのか。
69 ◯ 本条例案は、観光振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進し、もって本市経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的としており、これは観光振興を通して、よりよい市民生活の実現を目指すものであり、まさに住んでよし、訪れてよしの国づくりを具現化するものと考えている。
70 ◯ 第2条第3項には、観光振興が本市のさまざまな産業に幅広く波及効果をもたらし、市民が利益を享受するとあるが、現在、本市の観光施策により、地元の中小零細企業へも経済波及効果が及び、実際に消費額がふえ、市民生活が向上しているとの認識を持っているのか。
71 ◯ 第2条第3項は、観光振興が本市経済の活性化に寄与し、あわせて市民が利益を享受できるものであるとの理念を規定している。観光は、産業として大変裾野の広いものであり、地元の中小企業についても、観光振興による集客交流人口の増加の結果としての経済波及効果は及ぶものと考えており、本条例の施行により、中小企業がその恩恵を受けられるようしっかり取り組んでいかなければならないと考えている。
72 ◯ 第2条第5項には、市民が誇りと愛着を持つことができる地域社会の発展を通して観光振興を推進することが、豊かな市民生活の実現のために重要であること、同条第8項には、市民生活との調和に配慮することが規定されている。現在の,国や本市の観光振興策がインバウンドや観光消費額の目標を定めた上で、その実現に向けて受入環境の整備などに莫大な税金を投入していることは問題だと考えるが、第3条の市の責務や第7条の受入環境の整備の規定は、観光客の数値目標を定めた上で、観光客の呼び込みを図るという本市の施策の実現を想定しているのか。
73 ◯ 本市経済の健全な発展及び市民生活の向上に寄与するため、集客交流人口の増加、すなわち観光客の呼び込みを目指し、観光振興に取り組むものである。なお,現在も本市は政策推進プラン等で数値目標を立て、観光振興に取り組んでおり、それを否定するものではないが、本条例案においては数値目標を求めていない。
74 ◯ 第7条の受入環境の整備について、現在実施されている中央ふ頭のクルーズ船の
岸壁延長や都市高速道路の延伸等も含まれているのか。
75 ◯ 観光施設等における多言語表記、トイレの洋式化などの海外からの旅行者対応、市内の回遊性向上、Wi-Fiの充実、バリアフリー化、観光案内機能の充実、宿泊
事業者に対する支援などを想定している。
76 ◯ 中央ふ頭のクルーズ船の
岸壁延長や都市高速道路の延伸等への活用は想定していないと理解する。
77 ◯ 第4条の市民の役割とは、具体的にどのようなことを想定しているのか。
78 ◯ 観光振興は、国際コンベンション開催時におけるボランティアなど、これまでも市民と市が協力する形で実施されてきたが、本条例案で定める目的を達成するためには引き続き市民の協力が不可欠であると考え、本条の規定を設けた。
79 ◯ 市民の役割が規定されることで、協力を強制される心配はないのか。
80 ◯ 努力義務にとどまり、強制力はない。観光振興を理解してもらうとともに、市民には日々の生活の中で市の施策に接することがあれば、これまでと同様に必要な範囲で協力を依頼するものである。
81 ◯ 第5条の
事業者の役割とは、具体的にどのようなことを想定しているのか。
82 ◯ 観光振興は、飲食施設等による多言語メニュー対応など、これまでも
事業者と市が協力する形で実施されてきたが、本条例案で定める目的を達成するためには引き続き
事業者の協力が不可欠であると考え、本条の規定を設けた。
83 ◯ 強制されるものでないとの認識でよいか。
84 ◯ 努力義務にとどまり、強制力はない。観光振興を理解してもらうとともに、
事業者には事業活動の中で市の施策に接することがあれば、これまでと同様に必要な範囲で協力を依頼するものである。
85 ◯ 第9条では、市長はMICEの振興に必要な施策を講ずるとあるが、新たなMICE関連施設の建設も含まれているのか。
86 ◯ 受入環境の整備及び誘致体制の強化を想定している。受入環境の整備の例としては、大規模MICE開催時における受入体制の強化や本市で不足しているハイクオリティーホテルの誘致などが挙げられる。誘致体制の強化の例としては、マーケティングに基づく戦略的な誘致に関する専門部署の設置や専門性を有する人材の確保などが挙げられる。現時点では、新たなMICE関連施設の建設等は想定していない。
87 ◯ 第11条では、財源確保のため
宿泊税を課するとされているが、県も
宿泊税の導入を検討しており、県も市も導入した場合、二重課税になると考えるが、所見を尋ねる。
88 ◯ 市の観光振興の財源として必要と考え、
宿泊税を設けることを提案している。現時点で県は
宿泊税を設けておらず、二重課税かどうかについては答弁しかねる。
89 ◯
宿泊税の課税額や対象施設についてどのように考えているのか。
90 ◯
宿泊税という名目上、市内の宿泊施設の宿泊者から一定の金額を徴収することを念頭に置いているが、税率、対象となる宿泊施設、徴収方法その他の詳細については、本条例の成立後に市長部局において検討されることになる。
91 ◯
宿泊税創設により特別徴収義務者となる業界団体の合意はとれているのか。また、特別徴収に関して、どのような課題が考えられるか。
92 ◯ 特別徴収を導入するかについても、他都市の事例も参考にしながら、本条例の成立後に市長部局において検討されることになる。宿泊
事業者の協力は、
宿泊税創設に際して不可欠になると考えていることから、福岡市ホテル旅館協会及び博多旅館ホテル組合との意見交換をそれぞれ複数回実施した。
93 ◯ 市民の合意は取れているのか。また、市民意見の聴取はどのように行ってきたのか。
94 ◯ 観光振興と同時に、市内の混雑、民泊の急速な広がりに対する不安等を含めた、国内外からの旅行者の増加に伴う市民生活上の課題の克服に取り組むため、市民の代表として本条例案を提出した。また、施策の財源は、市民一般を対象とするものではなく、本市を訪れた宿泊者に対して一定の負担をしてもらうものであるため、市民にも理解願いたい。市民一般を対象とするものではないため、現時点では市民の意見は聴取していないが、宿泊
事業者や観光産業、地域経済、税制に関する複数の有識者からの意見聴取を実施した。
95 ◯ 宿泊施設で働いている市民もいるため,今後、市民意見の聴取も検討されたい。
96 ◯ 中小の宿泊施設の中には、
宿泊税の課税ができない、宿泊料金の値上げができない施設もあるのではないかと懸念するがどうか。
97 ◯
宿泊税の詳細については、他都市の事例も参考にして、本条例の成立後に市長部局において検討されることになるため答弁しかねる。なお、他都市では、宿泊
事業者の納付額に応じて交付金を交付する等の負担軽減策を実施していることは承知しているが、負担軽減策の詳細についても、市長部局において検討されると考えている。
98 ◯ 確保した財源の使途について、観光による環境負荷や都市問題の解決に限定されるのか、観光振興一般のために使用されるのか。
99 ◯ 第11条第1項では本条例に基づく施策に充てるためと使途を規定しており、第6~10条に基づく施策に充てることになる。
100 ◯ 観光立国推進基本法に示された、住んでよし、訪れてよしとの理念に沿った観光施策の推進につながることが重要と考えるが、本条例案はそのような内容になっているのか。
101 ◯ 観光振興に向けた基本理念、施策、財源確保策を明確に定め、着実に事業を推進することで、旅行者にとっては、より安心して、安全かつ快適に本市の魅力を楽しんでもらうことができる。市民にとっては、市外からの訪問者が増加しても快適な市民生活が確保できるとともに、地域経済の活性化による利益を享受できる。また、
事業者にとっては、集客交流の増大及び幅広い産業への好影響が見込まれ、本市経済の活性化につながる。旅行者、市民、
事業者のいずれにとっても恩恵があり、まさに住んでよし、訪れてよしの理念に沿った観光施策の推進につながると考えている。
102 ◯ 第3条の市の責務、第5条の
事業者の役割について、当事者として明記することは重要である。第4条の市民の役割については、基本理念にのっとりと規定されているため、市民に対し説明はしていると理解しているが、市民は条例案提出の背景にある民泊の増加、地域コミュニティの秩序の維持に対する不安もあるため、市民として市民生活を守るために協力するよう努めるものであることを強調して説明されたいが、どうか。
103 ◯ 第4条は、市民は基本理念にのっとり、観光振興に関する施策に協力するよう努めるものと規定している。これまでも、市民と市が協力する形で観光振興に取り組んできたが、本条例案で定める目的を達成するためには引き続き市民の協力が不可欠であると考え、本条を設けた。観光にはさまざまな側面があり、市民生活とのかかわりも大変裾野が広く、本条例案では特に、観光をさまざまな目的で他の場所に行くことと広く解している。市民一人一人が、基本理念に掲げる観光振興の意義や本市の観光振興のあり方を市や
事業者と共有し、例えば、国際会議でのボランティアや道を尋ねられた際に親切に案内すること、また、いわゆる違法民泊物件を発見した際に、地域の安全確保のために行政機関へ連絡してもらうことなどが考えられるが、おのおのの市民生活の中で観光振興のために可能な協力をしてもらうという趣旨である。
104 ◯ 本条例案は、施行期日や
宿泊税の制度設計等さまざまな課題があるため、今後の手続はスピード感を持って取り組まれたいが、提案者と執行部の所見を尋ねる。また、執行部に本市の観光振興についての決意を尋ねる。
105 ◯ 本条例案は、本市として極めて重要な課題である安定的な財源を確保した上での観光振興に、スピード感を持って対処するため最善の方策を取るとの一念で提出したものである。
宿泊税の制度設計については、別に定める条例の制定、総務省の同意、十分な周知といった、
宿泊税の実施までに要する期間を現時点で判断することは困難であるとの判断から、検討を重ねた結果、あえて期限は設定しなかったが、市長を初めとする執行部にも我々提出者の思いは十分に受けとめてもらっていると信じている。本条例案に実効性を持たせるため、提出者としても全力を尽くすつもりである。
106 △ 今後の手続については、本条例案では
宿泊税を課すとの制度の創設は規定されているため、条例の成立後、別に定める条例において、課税対象者、税率等の
宿泊税に係る具体的な内容を定め、法定外目的税に係る総務省の同意を得た後、宿泊
事業者等への周知期間をしっかり確保した上で施行期日を定め、開始時期を決めていくなどの所定の手続を進めていくことが、本条例案提出の趣旨、意図であると理解している。また、市としても他都市の事例などの把握、研究をしたところである。観光振興については、観光のさまざまな課題に対してスピード感を持って取り組まなければならないとの指摘は、執行部としても共感するものであり、実現のためには、安定的な財源が必要であるという点についても理解している。本市は、陸、海、空の九州のゲートウェイ都市として、交通基盤のハブ機能強化やFukuoka City Wi-Fiの提供、MICEの推進体制の強化など、本市独自の受入環境体制の整備に取り組むことにより、県内に占める観光宿泊者の割合が50%を超えるなど多くの観光客やビジネス客等を受入れている。本市は受入機能のみならず、観光客等を県や九州の全域に送りこんでいくという機能も有しており、広域観光の重要性を認識し、早くから市庁舎での九州情報の発信、市役所西側ふれあい広場を活用した九州自治体のイベントの実施や熊本地震発生時の九州の各自治体と連携した風評被害対策等に取り組んできた。また、旅行者や市民に最も身近な基礎自治体としての性格も有しているため、ごみ処理、救急医療、保健衛生、交通、上下水道等のさまざまな行政サービスを旅行者に対しても提供するとともに、観光客等の増加により、中小企業や商店街等への経済波及効果をもたらすための取り組みも行っており、交通混雑解消や健全な民泊推進、モラルマナーの啓発など、市民生活と調和した観光振興を地域と連携して推進してきた。さらなる観光振興の推進には、観光予算が必要であるが、近年は平成27年の24億4,000万円をピークに毎年減少している。平成27年からの4年間で2億3,000万円減少しているが、限られた財源の中で事業の選択と集中を図り、重要な観光振興に取り組んできた。今後の観光振興にかかわる行政需要の増加に対しては、安定的な観光財源を確保し、対処していかなければならない時期に直面していると認識している。
107 △ 本条例案の審議内容や結果を踏まえ、
経済観光文化局としても迅速に対応していく予定ではあるが、議案質疑において提出者から、観光振興及び財源確保は喫緊の政策課題であり、スピード感を持って課題を解決するため議員提出議案とした旨の発言があり、大変印象に残っている。観光・MICEのさまざまな課題にスピード感を持って取り組んでいくことには共感しており、その実現のためには、安定的な観光財源が必要であることを理解している。今後とも観光・MICEの振興にしっかり取り組んでいきたい。
108 ◯ 本条例が成立した場合、第11条には財源の確保のため
宿泊税を課すと規定されているが、現時点で認識している課題を尋ねる。
109 △
宿泊税が県と市において課税され、二重課税となった場合、宿泊
事業者等の負担が大きくなる、納税者への説明が複雑になるなどの課題が想定される。現在、県においては有識者による福岡県観光振興財源検討会議を開催し、観光振興に係る財源について検討していると聞いているが、観光王国九州とともに輝く福岡県観光振興条例には、市町村等と十分に協議し、その意見を踏まえると規定されている。本市としては、取り組み、成果、課題等について、議会での審議内容や結果等を踏まえ、しっかりと説明していきたい。
110 ◯ 二重課税については、本条例の成立後、迅速に対応するとのことだが、県との調整もすぐに行うのか。
111 △ まずは、本市の取り組み、成果、課題等について、基礎自治体としてしっかり取り組んでいることを伝えることが肝要と考えている。
112
◯ 市長は、本市で
宿泊税を課税すると、競争力の低下につながることや、
事業者の負担がふえることなどの懸念を示していたが、
経済観光文化局としても同様の懸念を抱いているのか。
113 △ 現在の本市の入り込み観光客数、外国人入国者数等は順調に伸びている。今後、ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピック、世界水泳選手権と大きなスポーツMICEが続く予定であり、本市の観光客等も増加していくと考えている。本市の宿泊施設数は増加傾向にあり、今後2年間で5,000室以上増加すると推計している。現在の客室稼働率は80%を超えており、宿泊ニーズは今後も継続すると考えている。国においても、外国人観光客を倍増させるための取り組みを行っており、本市としても引き続き、観光・MICEの振興を通して、集客交流人口をふやしていきたい。
114 ◯ 本条例の成立後の課税対象施設や課税額についての見解を尋ねる。
115 △ 他都市の事例等によると、特別徴収義務者として宿泊
事業者の協力を求めており、負担軽減策については、例えば、京都市では修学旅行生は免除するなどそれぞれ地域の実情に合わせて設定しているため、今後、研究していきたい。
116 ◯ 本市はこれまでも一生懸命に観光振興に取り組んでおり、市長も観光による経済効果はさまざまな産業に波及すると述べている。先日の農業振興審議会において、本市は元気な都市として人口もふえ、観光客もふえているのに、なぜ農業や漁業にその効果が波及しないのかという発言があった。観光が農業や漁業に及ぼす経済効果についても検討しながら、予算も計上していく必要があると考える。観光予算が減少している中、第8条には地域の食、歴史、文化、自然その他の観光資源の魅力の増進や新たな観光資源の発展もうたっているため、ぜひ本条例の成立後は現在注目されていない部分にもしっかりと予算をつけ、努力されたい。
117 議員提出議案第3
号関係
◯ 本条例案における労働者の使い捨ての概念を詳しく尋ねる。
118 ◯ 第2条第4号において、労働者の使い捨てが疑われる企業を、労働法令に違反している企業または不当な長時間労働を強いる企業、業務における不当に過重な負荷もしくは強い心理的負荷を与える企業その他の不適切な労働環境にある企業と定義している。不当な長時間労働については、1998年の労働省告示第154号の時間外労働の限度に関する基準において、1カ月に45時間を時間外労働の限度と定めており、これは一つの基準になると考えている。
119 ◯ 第1条には労働者の使い捨てが疑われる企業、いわゆるブラック企業が近年大きな社会問題となっているとされており、特に若者が働く現場で多発している傾向にあると認識しているが、本条に規定する近年大きな社会問題について、より詳しい説明を求める。
120 ◯ 弁護士や労働組合等にヒアリングした結果、市内において、月100時間を超える残業、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント、ノルマ、買い取り、ワンオペレーションの押しつけなどに関する相談が多くあっていることが明らかになった。提案理由説明でも述べたように、福岡地区で労働者の使い捨てが疑われる企業として福岡労働局が2014年に調査した44社のうち、30社で労働基準法などの法令違反が判明した。2018年5月29日に実施された同調査では、県内全事業所について公表されており、福岡地区という区分では通常公表されていないが、独自に入手したデータでは、労災請求があった企業のみと調査対象は限定されるが、約7割で法令違反があったことが判明した。また、会派の独自調査において、学生アルバイトに対し、法令で定められた労働条件の文書提示などがない企業が9割にも達していたことが明らかになった。これらの調査により、市内にも第4条第4号で定義している労働者の使い捨てが疑われる企業が多く存在すると考えられる。
121 ◯ 会派での独自調査について、全体の調査対象数とそのうち法令違反があった企業数等、調査の詳細を尋ねる。
122 ◯ アンケートの調査対象は約100人である。市内でアルバイトをしている大学生にアンケート調査をしたところ、アルバイトをする際に労働条件の文書提示等があったと回答したのは約1割で、約9割で必要な文書の提示がなされていなかった。
123 ◯ 労働者の使い捨てが疑われる企業の定義は、労働者の基本的権利を尊重しない企業との認識でよいか。
124 ◯ 労働基準法違反はそもそもあってはならないことであり、違反している企業があれば、しっかりと是正し、労働者の基本的権利を守るということを本条例案に定めている。単に労働基準法違反をしている企業もあり、労働者の使い捨てが疑われる企業ではあるが、使い捨てをしていると決めつけたものではなく、使い捨てが疑われる企業と使い捨てをしている企業は密接に関係していると考えている。いわゆるブラック企業の問題に詳しい人の研究によると、労働者の使い捨てが疑われる企業は、従業員や雇用を守らずに、利潤の最大化のみが企業の唯一の目的にかわったことに大きな問題がある。全ての企業がいわゆるブラック企業であるということではないが、日本の企業はいわゆるブラック企業になり得るという研究結果もある。
125 ◯ 対象が広すぎるため、ターゲットを絞らないと、なかなか理解しづらいと考えている。第11条第2項で関係機関の長に対し、情報又は資料の提供その他必要な協力を求めることができるとされているが、対象機関の善意のもとに協力を求めることになるのか。また、関係機関とはどのような機関か。
126 ◯ 市が直接労働者の使い捨てが疑われる企業に出向いて調査するのではなく、相談体制の整備等を規定する第9条に基づき設置される市の相談窓口などを整備し、多くの労働者の相談に応じていく中で、労働者の使い捨てが疑われる企業の手口を蓄積、分析し、相談に来た現場の労働者への聞き取りを行うことが重要と考えている。会派でのこれまでの研究では、規制を逃れるため、いわゆるブラック企業では使い捨ての方法が進化し続けていることがわかった。現場の労働者から具体的な使い捨てや違法の手法などを丁寧に聞き取り、その内容に基づいて対策を講じていくことが重要であると考えている。学生アルバイト約100人から聞き取った調査結果はその一例である。関係機関については、第11条に明記しており、本市の区域を管轄する労働基準監督署長や、本市が発行している働くあなたのガイドブックにも明記されている福岡県福岡労働者支援事務所、福岡労働局等を想定している。
127 ◯ 第11条第2項に情報または資料の提供その他必要な協力を求めることができるとあるが、第9条にある個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第20条第1項の規定に基づいて提供された情報等を基本に、協力を求めるとの趣旨と理解してよいか。
128 ◯ 労働者の情報を蓄積し、その中からしっかりと問題点を研究、分析し、その結果を関係機関に伝え、必要な立ち入り調査等も実施してもらうという趣旨である。
129 ◯ 自治体が立ち入り調査権等を有していないため、関係機関の協力をうたっていることは理解できないわけではないが、これまでも議会としては執行部に対応を求め、取り組んできてもらっている。本条例案は根絶に関する条例案であるが、根絶を進めていくための施策効果をどこまで期待できるのか疑問である。第7~11条に市長の調査研究等、啓発、相談体制の整備等、顕彰、関係機関との協力が、第13条に福岡市労働者の使い捨てが疑われる企業根絶審議会の設置が規定されているが、本条例案により、現在本市が取り組んでいる現状を大きく変える施策効果はどのようなところに期待できるのか。
130 ◯ いわゆるブラック企業をどのように根絶していくかについては、会派において弁護士や労働組合等とチームを組み、繰り返し調査を行ってきた。労働者の使い捨ては、現行の労働法令に違反してなされているものが大半であり、学生アルバイト約100人に対するアンケート調査でも約9割が労働条件の通知がなされていなかった。本条例案により、特別に市独自の法規制を強化するものではなく、第3条の基本理念にあるように、市民に労働法令等が周知徹底され、市民が現行法令を使いこなし、市、県、国等により、市内のどこでも相談、対応できる体制を整えていくという機運をもたらしていくことで、労働者の使い捨てが疑われる企業の根絶が促進されていくと考える。
131 ◯ 条例には施策効果を明記しておく必要があると考えている。本条例案には期待したいが、期待できるだけの根拠を現状の自治体が持ちえない。関係機関との緊密な協力が必要であるという認識は共有できるが、大切な議員立法であるので、ただ条例案を提出するだけではなく、施策効果についてはもう少し検討が必要ではないかというのが率直な思いである。本条例案の趣旨は理解できるが、施策効果を求め、責任を持って提案していく必要があると考える。
132 2.福岡市ヨットハーバー民営化の検討状況について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような質疑・意見があった。
133 ◯ 6月議会で、セーリング協会等の意見を聞くことや学生の活動の場の確保などさまざまな要望をした。今回の報告は、よりよいものにするためしっかり時間をかけて検討したいとの内容であると思う。
事業者ヒアリングで、さまざまな意見が出されたため、海洋性スポーツの振興や学生ヨットの活動の場を確保しながら、西区の新たなにぎわいの創出などについて、時間をかけて検討することで素晴らしいものになっていくのだと思う。これまで本市でしっかり管理してきたヨットハーバーを民営化することは大きな決断であると思うが、スムーズに移行できるよう、さまざまな
事業者、セーリング協会、高校、大学のヨット部の意見も聞き、新たな意見も取り入れながら、しっかりとしたものをつくられたい。現在、説明できる新たな状況はあるか。
134 △ ヨットハーバーは昭和50年7月の開設以来、学生ヨットの活動の場であり、国体やインターハイでの優勝者、オリンピック選手を輩出するなど、ヨット利用者からも、東の湘南、西の小戸という高い評価を受けている。今回の
事業者ヒアリングにおいても、ヨット環境を維持しつつ、より広いエリアで検討することで、さらなるヨット環境の充実が図られるとの意見が出された。ヨット利用者、業界関係者、地域などの意見を聞きながら、将来像に近づけるようなヨットハーバーにしていきたい。
135 ◯ 海浜公園を含めた海辺のすばらしい空間の利用を検討するために、多くの人にいろいろな意見を聞く時間を確保したと理解しているので、しっかり意見を聞かれたい。これまでヨットハーバーに行ったことがない人も多く訪れるような、デートコースや夕日を見ながらディナーができる施設になればよいと考えており、しっかり取り組まれたい。
136 ◯ 農林水産局は今津で事業に取り組んでおり、九州大学ヨット部もその場所へ移転することに決まったと聞いているが、博多湾全体として、どうしていくのかという視点で取り組んでいく必要があるのではないか。農林水産局とも連携し、密接に協議されたいがどうか。
137 △ 博多湾西部の新しい価値の創出について、農林水産局、博多湾内マリーナと連携できる部分について検討していきたい。
138 ◯ エリアの用途の見直しになると、博多湾全域の都市計画レベルの話に広がっていくため、ヨットハーバーだけでなく小戸公園や水処理センターも含めて、地元の合意もしっかり得ながら、また、港湾空港局だけでなく他局も含めて検討されたいが、これらのことを想定した上で12月議会へ議案を提出するのか。
139 △ ヨットハーバーのみに限定するのではなく、目指すべき将来像のため、周辺エリアまで視点を広げて検討し、博多湾西部の新たな魅力となるにぎわいの創出を図るものである。港湾空港局だけでなく他局とも協議した上で、整理し取りまとめていきたい。
140 ◯ 12月議会での提案に間に合うのか。
141 △ 12月議会には指定管理者についての議案を提出する予定であり、その中で、整理した内容を報告したい。
142 ◯ 博多湾全体の海岸線の良好な見直しについて、インフラ整備も含めた過度な開発が実施されるのか全く見えず、案が示されなければ判断できないが、ヨットハーバーの良好な環境は大事であると考えているため、うまく誘導できるような内容になるか注目していきたい。
143 ◯ 2月議会での報告では、民営化を前提として
事業者ヒアリングを実施した結果、2019年4月から民営化は可能とのことであったが、3月以降の
事業者ヒアリングで出された意見をしっかり検討していくために民営化を延期することにしたとのことである。2月までに実施した
事業者ヒアリングと3月以降に実施した
事業者ヒアリングの目的と対象を尋ねる。
144 △ 2月までの
事業者ヒアリングは、民営化の可否の確認を目的として、マリーナ経営者、ディベロッパー等7社に対して実施した。3月以降の
事業者ヒアリングは、2月のヒアリング結果を受け、公募に向けた条件整理を目的として、マリーナ経営者、コンサルタント等6社に対して実施した。
145 △ 3月以降の
事業者ヒアリングは、2月までにヒアリングを実施した
事業者のうち数社と、2月のヒアリング結果を受けて新たに関心を寄せた
事業者に対して実施した。
146 ◯ ヨットハーバーだけでなく周辺施設と連携して検討していくべきとの意見は、3月以降にヒアリングを実施した
事業者から出されたのか。
147 △ 3月以降は6社に対してヒアリングを実施し、半数以上の
事業者からエリアを広げて検討する必要があるとの意見が出された。
148 ◯ 2月までのヒアリングでは、民営化の可否についてのみ確認し、周辺施設との連携については確認していないのか。
149 △ 2月時点においても、隣接する小戸公園と連携しながら、にぎわいを創出していきたいと考えていた。
150 ◯ これまではヨットハーバーのあり方について検討していたはずなのに、3月以降に
事業者ヒアリングを実施した結果、博多湾西部の新たなにぎわいの創出という大きな整備に話が広がってきており、唐突感がある。民営化そのものについても異議はあるが、ヨットハーバーの民営化と言いながら、博多湾西部の新たな価値の創出に目的が変化しているように感じる。市として、博多湾西部の新たな価値の創出を実施したいがために、3月以降の
事業者ヒアリングを実施したのではないのか。
151 △ 2月までは、ヨットハーバーの民営化について、ヨットハーバーのエリア内で将来像を検討していた。3月以降は、公募条件等について改めて
事業者ヒアリングを行う中で、ヨットハーバーの周辺エリアまで視点を広げて検討した上で、博多湾西部のポテンシャルを生かして新たな価値を創出するよう、ヨットハーバーを核としながら周辺施設との連携を含めて検討することが望ましいとの意見が出された。このことを踏まえ、ヨット環境の強化、新たなにぎわいの創出と回遊性の向上、海に親しむ環境づくりを総合的に検討した上で、博多湾西部を新たなレクリエーションの拠点として検討していくとの方向性を示している。詳細については、今後検討していく。
152 ◯ 博多湾西部の新たな価値の創出のために設置する新たな施設は、どのようなものを想定しているのか。
153 △
事業者ヒアリングにおいては、カフェやレストラン等の希望が出されている。飲食店がないなどのそれぞれの状況に応じた市民サービスの向上にもつながると考えている。
154 ◯ 周辺エリアの回遊ルートの構築について尋ねる。
155 △ マリーナからヨットハーバーまでが行き来しやすくなるよう遊歩道やサイクリングロードなどでつなぐことを想定している。
156 ◯ 2月議会の報告の際も、市民を対象としたヨット教室の開催や学生ヨットの振興等によりオリンピック選手を輩出するなど、市がヨットハーバーを設置した目的や機能が、民営化することで薄れてしまうのではないかと危惧していた。今回、ヨットハーバーだけでなく、博多湾西部の新たな価値の創出という大きな話になってしまうと、そもそもの設置の議論とかけ離れてしまうのではないかと危惧するがどうか。
157 △ 現在のヨットハーバーの機能を維持しながら、視点を広げた検討を行うことで、にぎわいの創出だけでなく裾野の拡大も目指していくものであり、本来の目的であるヨット環境の強化につながると考えている。
158 ◯ 民営化してエリアを拡大していけば、
事業者は利益追求が目的となり、本来の設置目的である裾野の拡大やヨットの振興など余り利益につながらない部分がおろそかになっていく可能性は否定できないと思うがどうか。
159 △ ヨットハーバーについては、ヨット利用者等からも高い評価を得ている。ヨット環境を維持しつつ、エリアの拡大を検討することで、にぎわいの創出で得た収益等を、ヨット環境の充実や裾野の拡大につなげていきたいと考えており、しっかり対応していきたい。
160 ◯ 3月以降に実施した
事業者ヒアリングに関する資料を要求しておく。
161 ◯ 博多湾西部の新たな価値の創出の具体的な中身がわからないため、判断できないが、ヨットハーバーと新たなにぎわいの創出等を一体的に検討すると、ヨットハーバーの本来の設置目的がおざなりになってしまうのではないか。切り離して検討すべきと考えるがどうか。
162 △ 現在のヨットハーバーの機能を維持しつつ、視点を広げた検討をしていきたい。
163 ◯ 新たな価値の創出について、国内外の観光客の集客のために多額の投資をして、大型ホテルの建設等をするのではないかと危惧する。市民が博多湾の自然等に親しむことができ、市民にとって便利なものになるのであればよいが、インバウンドを呼び込むためのツールとして活用していくことも考えているのか。
164 △ 市民に海に親しんでもらい、環境保全に対する意識の向上を図るという側面もあるため、ヨット環境の強化、にぎわいの創出、回遊性の向上等を図る中で、しっかり博多湾西部の新たな価値を創出していきたい。
165 ◯ 利用料について、
事業者ヒアリング等により方向性は出ているのか。
166 △ 学生の利用が多いことからも、しっかりと対応していきたい。
167 ◯ 利用料の値上げはしないということか。
168 △ 現状の利用状況を維持していきたい。
169 △ 学生ヨットの活動拠点であることは重要なことであり、公募においても条件とし、契約にもうたっていきたい。ヨットハーバーの敷地は貸し付けという形でこれからも保有することで、公共性の確保、ヨット環境の確保をしていきたい。
170 ◯ 民営化そのものにも反対であるが、新たな価値の創出が全面に押し出されることで、利用者の裾野の拡大、満足度の向上等の設置目的からかけ離れていくのではないか。博多湾西部の新たな価値の創出の具体的な中身はまだわからないが、ヨットハーバーとの一体的な検討には危惧があると指摘しておく。
171 ◯ 水処理センターも周辺施設として連携を図っていくのか。
172 △ サイクリングロード等を活用してエリアとして回遊性を検討していく中で、水処理センターの空き地等も含めて検討していきたい。
173 △ 水処理センター自体との連携ではなく、水処理センターを含めた周辺エリア全体として、護岸にあるスペース等も含め、ヨットハーバーの利用者だけでなく周辺の利用者の回遊性を図っていくことを検討していきたい。
174 ◯ そもそもヨットハーバーの民営化の検討は、平成31年4月からの民営化が前提であった。しっかり検討するために延期することを否定するものではないが、延期することで新しい価値の創出という未来が遠のき、全体のスケジュールが大きく変わるため、利用者のためにも、新しい憩いの場や周辺施設の連携による付加価値のより早期実現のためにも、可能な限りスピーディーに実行に移すことも大事なことであるので、スピード感を持って検討されたい。
175 △ ヨットハーバーの見直しについては2つの観点から検討しており、1つ目は、ヨットハーバーのヨット環境を維持した上で、ヨットハーバーを中心に周辺施設と連携してにぎわいの創出に取り組むことを検討している。ヨットハーバーのエリアのにぎわい創出だけでは少し弱いと考え、周辺の魅力を向上させることで、よりヨットハーバーの価値も上がるのはないかと考えた。2つ目は、博多湾全体として、アマモによる環境の向上や市営渡船を活用した観光の振興など、湾の活用を検討している。海浜公園から自然海岸まで続く親水空間としてポテンシャルの高いエリアでもある。今後30年間の運営を決めていくことからも、早期に実現したいとは思うが、これらの観点からヨットハーバー周辺エリア一帯が新しい価値、魅力が創出されるエリアになるよう一度立ちどまって検討していきたい。
176 3.上海港(上海呉淞口国際クルーズ港)とのクルーズ連携に関する経過報告について
本件について、理事者から資料に基づき報告があった。
なお、次のような質疑・意見があった。
177 ◯ 定期定点クルーズの実現に向けた試験運行について、航空機とクルーズ船によるA~Cの3パターンあるが、MSCスプレンディダとノルウェージャン・ジョイそれぞれの集客状況を尋ねる。
178 △ ノルウェージャン・ジョイについては、9月23日から試験運行を開始するが、現在オリエンタル(株)が販売している4つ全ての日程で参加申し込みがあっていると聞いており、(株)JTBが企画している12月の日程については、9月中に販売が開始される予定となっている。(株)JTBでは試験運行に合わせて船内見学会を実施し、集客を充実させていくと聞いている。MSCスプレンディダについては、最少催行人数の10人に達せず、中止になったと聞いている。
179 ◯ 日本で初めての定期定点クルーズの取り組みであるが、高額ということもあり、集客がなかなか難しかったのだろうと想像するが、しっかり定着させるためには、市としても旅行会社や市民にしっかりと広報し、参加者からの声をPRして、集客に取り組まれたいがどうか。
180 △ MSCスプレンディダについては、約40万円とかなり高額であったこと、販売までの準備期間が非常に短く、周知期間も短かったこと等が反省点として挙げられているが、予約は入っており、市場の反応はあっていたことも踏まえて分析し、次につなげていきたい。
181 ◯ 定期定点クルーズの実現に向けた課題を尋ねる。
182 △ 日本のクルーズ人口の掘り起こし、
博多港発着による市民の乗りやすさをいかに享受できるか、クルーズの魅力や手軽さ等を知ってもらい、新たなクルーズの楽しみ方を周知することが必要であると考えている。そのためには、日本の旅行会社の協力が大きなポイントであるため、クルーズ船社も含めた協力体制を築き、課題を整理していきたい。
183 ◯ クルーズ船で旅行してみたいと考える市民が少ない理由をどう考えているか。
184 △ 一般的にはクルーズ船は、費用が高額で、日数が長いため、敷居が高いと言われており、このような意識を払拭したいと考えている。
博多港に多く入港している新型の大型クルーズ船に触れてもらうことが大事であると考え、見学会を実施し、クルーズを身近に感じてもらうとともに、短期間でも旅行が可能であることをPRしていきたい。
185 ◯ クルーズ船は時間とお金に余裕のある定年退職後の人が行くイメージがあるが、クルーズ人口を増加させ、
博多港の定期定点クルーズを成功させるためには、市民が豊かになり、年に1回程度は十分な休暇を取得でき、旅行する余裕が生まれるということが必要だと考えるが、認識を尋ねる。
186 △ 市としても同様の認識であるが、まだ日本では、クルーズ船についてのPRや、旅行会社にクルーズ旅行に力を注いでもらう体制が整っていない。今回の上海港からのクルーズ船の一部客室を確保して、
博多港発着を行うということもこれまで行われていなかったため、こうした
博多港ならではの試みにより、需要を掘り起こしていく。市としてもバックアップし、上海港との連携においてもバックアップしてもらう予定であるため、両港間のつながりも含めて、関係者が連携して取り組んでいくべきと考えている。
187
◯ 平成29年同時期と比較した平成30年のクルーズ船の寄港状況を尋ねる。
188 △ 平成30年9月1日現在の寄港予定回数は、290回である。平成29年は年間で326回であったため、前年を若干下回っている状況である。
189 ◯ 最新のクルーズ船の寄港数と前年同時期の寄港数を尋ねる。
190 △ 平成30年8月31日現在で182隻、平成29年同時期で222隻である。
191 ◯ 減少している理由を尋ねる。
192 △ 西側岸壁の
延伸工事により、3月に連続16日間着岸できなかった期間があったこと、台風の発生が多く、寄港地が変更されたことに加え、中国におけるクルーズの収益力が落ち、各船社の配置の見直しによりヨーロッパへシフトし、アジアへの寄港が少なくなってきていることが原因として考えられる。
193 ◯ 中国発着の
大型船の需要があると見込み、相次いで投入してきた結果、価格競争が激化し、収益の悪化により減少しているという側面は注視しておく必要があり、今後もこのまま伸び続けることはないのではないかと感じている。
博多港だけでなく、全国的に昨年同時期と比較して、クルーズ船の寄港が減っているのが現状であり、これまでの中国一辺倒で検討することは危険であると思うが、今後のクルーズに関する方向性を尋ねる。
194 △ 現在、北部九州を中心に寄港数が減少しており、東アジアにおいて、北部と南部に分散されたことも一つの要因であると分析している。全国のクルーズ船寄港回数は、昨年同時期と比較して10%近く伸びている状況であるため、クルーズの需要が全体的に低迷している状況にはなっておらず、クルーズ船のアジアでの需要は、各船社ともかなり高い読みを示している。今後10年間で100隻以上の新規造船計画もあり、平成31年には
博多港にも大型クルーズ船が予約されていることからも、現在は急激に伸びたゆり戻し等も含めたさまざまな調整局面にあると考えているが、今後も伸びていくと予想している。将来需要をいい形で
博多港で受けられるように、今後は量だけでなく質の部分も改善していく努力をしていきたい。